前回は、専任の宅建士を設置すべき「場所」について解説をしました。
今回は、設置すべき場所に何人の宅建士が必要なのか、という「数」に着目していきたいと思います。
前回このサイトでは、専任の宅地建物取引士(宅建士)の専任性について解説をしました。 不動産に関する相談や契約などの宅建業に関する業務は、宅建業者の事務所だけで完結するものではありません。 ときには現地で物件を確認しながら …
基本的に従業員5人に1人以上と覚えておこう!
設置すべき専任の宅建士の人数は、宅建業法によって次のように定められています。
宅地建物取引業者は、その事務所その他国土交通省令で定める場所ごとに、事務所等の規模、業務内容等を考慮して国土交通省令で定める数の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。
国土交通省令で定める数
国土交通省令で定める数は、事務所にあっては当該事務所において宅地建物取引業者の業務に従事する者の数に対する同項に規定する宅地建物取引士の数の割合が5分の1以上となる数、前条に規定する場所にあっては1以上とする。
まとめると、次のようになります。
場所 | 人数 |
---|---|
事務所 | その事務所において宅建業務に従事する者の数に対する専任の宅建士の数の割合が5分に1以上 |
案内所等 | 1人以上 |
例えば事務所においては、宅建業に従事する者が1人~5人であれば1人以上、6人~10人なら2人以上ということになります。
「宅地建物取引業者の業務に従事する者」とは?
事務所におけるカウント方法の基準となる「宅地建物取引業者の業務に従事する者」の範囲は、直接営業に従事する者だけに限られず、宅建業に関わる代表者、役員に加え、一般管理部門に所属する者や補助的な事務に従事する者(受付・秘書・運転手など)も含まれるとされています。
なお、雇用関係の有無は問われません。
一方で、宅地建物の取引に直接的な関係が乏しい業務に臨時的に従事する者は含まれないとされています。
兼業している場合はどうなる?
建設業など他の職種と兼業している場合には、他の業種のみに従事する者は含まれないとされています。
しかし、宅建業と他の業種の両方を統括する一般管理部門に従事する職員については、他の業種が副次的であり、主として宅建業が行われている場合には含まれるとされています。
役員については、代表者と宅建業担当の役員は含まれますが、他の業種も担当している役員は、宅建業に係る比重が大きい場合のみ含まれるとされています。
なお、非常勤役員は含まれません。
代表者が宅建士の場合はどうなる?
代表者または役員のうちいずれかの者が宅建士である場合、その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、その事務所に設置れる専任の宅建士とみなされます。
専任の宅建士が突然やめてしまった!?
専任の宅建士が退職するなどして、適正な人数が確保できていない状況に陥ってしまった場合は、新たに専任の宅建士を確保するなど、2週間以内に法律に適合させるための措置をとらなければなりません。
まとめ
いかがでしょうか?
宅建業専業で行っている場合はシンプルに5人に1人とカウントすればよいので簡単かもしれませんが、兼業がある場合は各業務の比重を検討しなければならないため、判断が難しくなるケースもあるかもしれません。
判断が難しい場合や、ちょうど半々くらいの比重という場合は、無難に宅建業に従事する者としてカウントしておくか業務の比重を明確するなどの対応が必要です。
やみくもに従業員をカウントしてしまうと、専任の宅建士を増員しなければならないという問題もありますので、この点は注意してください。