重要事項説明の内容|その宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

宅建業者は、取引の相手方(売主、貸主を除く)に対して、事前に一定の重要な事項について宅建士に説明させなければならないことになっています。

これを重要事項説明といいますが、この重要事項説明の内容には、宅建業法に定められた必ず説明しなければならない法定の説明事項があります。

宅建業法35条1項(抜粋)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

ここでは、法定の説明事項のうちの「その宅地建物が津波災害警戒区域内か否か」について詳しく解説していきます。

その宅地建物が津波災害警戒区域内か否か

その宅地建物が津波災害警戒区域内か否かについては、正式には宅業業法において次のように記されています。

宅建業法35条1項14号(抜粋)

その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
(イ) 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合
(ロ) イに規定する事項以外の事項を定める場合

宅建業法施行規則16条の4の3 3号(抜粋)

当該宅地又は建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるときは、その旨

平成23年の宅建業法施行規則の改正によって新たに追加された説明事項です。

すべての取引において説明が必要!

その宅地建物が津波災害警戒区域内か否かについての説明は、売買・交換・賃借の場合(つまりすべての場合)に必要となる説明事項です。

対象となる宅地建物が津波防災地域づくりに関する法律により指定された津波災害警戒区域内にあるか否かについて消費者に確認させるためのものです。