愛知宅建業免許.comへようこそ!
愛知宅建業免許.comへお越しいただきありがとうございます。当サイトを運営しております愛知県北名古屋市の織田行政書士事務所と申します。
このサイトでは、宅建業を行うために抑えておくべき宅地建物取引業法(宅建業法)に関する知識をはじめ、宅建業免許手続きについてのノウハウなど、宅建業に興味をお持ちの皆様にとって有益な情報を分かりやすく丁寧に解説しております。
- 宅建業者なんだけど宅建業法についてよく知らない・・・
- 宅建業者が守るべきルールにはどんなものがあるの?
- どんな罰則があるんだろう?
- どうして免許が必要なの?
もしあなたがこのような疑問をお持ちだったとしたら、ぜひ当サイトのコンテンツを読んでいただき、宅建業法に関する理解を深めていただいきたいと思います。
このページにたどり着いたあなたならすでにご存じかもしれませんが、宅建業はいつでも自由にはじめられるものではありません。宅建業は免許制度になっており、免許を受けなければ営業できない仕組みになっています。 もしあなたが、「じ …
ご存じだとは思いますが、宅建業とは略語で正式名称は「宅地建物取引業」といいます。ついでにご説明しておきますと、宅建業法は「宅地建物取引業法」の略で、取引士とは「宅地建物取引士」の略になります。 宅地建物取引業を言葉とおり …
宅建業は大変!?本業ではないたくさんの役所手続きが必要・・・
宅建業を営むためには宅建業免許が必須です。さらに免許後は5年ごとに免許の更新をしなければなりません。それだけではなく、事業所や人員に変更があった場合は、そのたびに各種変更届を提出する必要もあります。
このように、宅建業は始めるときだけでなく、継続していくためにも様々な役所手続きを行わなければなりません。
【参考】宅建業に必要な主な手続き
宅建業を営むにあたり、状況に応じて次のような手続きが必要になります。
必要な手続き | 事案 | タイミング |
---|---|---|
新規申請 | 宅建業をはじめる | 営業開始前 |
更新申請 | 宅建業を継続する | 5年ごと 免許の有効期間の90日前から30日前まで |
免許換え申請 | 大臣免許→知事免許へ変更 知事免許→大臣免許へ変更 |
随時 |
変更届 | 商号又は名称の変更 | 変更の事実が生じてから30日以内 |
代表者の変更 | ||
法人の役員の変更 | ||
主たる事務所(本店)の変更 | ||
従たる事務所(支店)の変更 | ||
政令使用人の変更 | ||
専任の宅地建物取引士の変更 | ||
免許証再交付申請 | 免許証の紛失・汚損・破損 | 免許証の紛失・汚損・破損したら遅滞なく |
廃業届 | 廃業する(死亡・合併・破産など) | 廃業の事由が生じてから30日以内 |
業務を行う場所の届出 | 事務所以外の場所で一時的に営業する (案内所・展示会など) |
業務を開始する10日前まで |
所属業界団体変更届 | 保証協会への入退会 | 保証協会へ新規入会・退会 供託→保証協会へ変更 保証協会→供託へ変更 保証協会→別の保証協会へ変更 |
営業保証金供託済届出 | 営業保証金の供託・差換え | 供託後 |
営業保証金取戻し公告届 | 営業保証金の取戻し | 官報の公告後 |
債権の申出のない証明願 | 公告登載後6か月間の公告期間満了後 |
【参考】宅地建物取引士に関する主な手続き
必要な手続き | 事案 | タイミング |
---|---|---|
資格登録申請 | 宅建士の登録 | 試験合格後 + 実務経験 or 登録実務研修受講後 |
宅建士証の交付申請 | 宅建士証の交付・更新 | 資格登録(+法定講習)後 |
変更登録申請 | 氏名の変更 | 遅滞なく |
住所の変更 | ||
電話番号の変更 | ||
本籍の変更 | ||
従事先の変更 | ||
登録移転申請 | 登録地を変更する | 登録地外へ従事先の変更があったとき |
再交付申請 | 宅建士証を亡失・滅失・汚損・破損した | 都度 |
宅建士証を紛失した | 警察に遺失届出をした後 | |
登録の削除 | 資格登録を削除する | 随時 |
死亡等の届出 | 宅建士が死亡した | 都度 |
宅建士が成年被後見人・被保佐人となった | ||
宅建士が破産した | ||
宅建士が禁固以上の刑に処された |
宅建業免許申請の代行サービスをご利用いただけます!
愛知宅建業免許.comでは宅建業法に関する情報提供と同時に宅建業免許の申請・更新・各種届出などの手続きの代行サービスも承っております。
宅建業社様にとって宅建業の手続きは、定期的ではありますが習慣的に行うものではありません。よって、役所の手続きに慣れていなくても何らおかしくありません。
代行サービスをご利用いただくことによって、本業である宅建業に専念していただくことが可能です。
- 宅建業をはじめようと思っている。
- 宅建業者に勤めているが独立しようと思っている。
- 宅建業免許をとりたいがどうしたらよいか分からない。
- 役所の手続きはどうも苦手で・・・
- 宅建業免許の申請を誰かに依頼したい。
愛知宅建業免許.comは行政書士事務所が運営しています。
行政書士とは、様々な行政の手続きを本人に代わって業として行うことができる国家資格者のことです。
(一般の方は法律で禁じられています。)
行政書士の業務範囲はとても広く、それぞれ専門分野、得意分野が異なっています。したがって、すべての行政書士が宅建業法に精通しているとは限りません。
その中でも愛知宅建業免許.comを運営してる弊所では、事前に宅建業法をしっかり勉強して修め、このサイトを立ち上げております。
安心してご依頼ください。
愛知宅建業免許.comの特徴
- 特徴1 免許をとってからが重要!免許後のお手続きもサポートいたします。
- 宅建業は免許をとったら終わりではありません。むしろスタートと言えます。
免許後は行政の監督下におかれることになり、宅建業法に定められている義務や禁止事項を守って営業をしてかなくてはなりません。
愛知宅建業法免許.comでは、更新申請や変更届など免許後のお手続きについてもしっかりサポートいたします。
- 特徴2 押印・面談なくてもOK!お手軽にご依頼いただけます。
- 令和3年1月から本格的に脱印鑑がはじまり、宅建業の手続きにおいても印鑑はほぼ不要となりました。
さらに、電子化の発達やSNSの流行によって依頼者様のニーズにも変化があるようで、面談をすることなくEメールや郵送だけのやり取りでご依頼が完結するケースが増えてきました。
愛知宅建業免許.comでは、このようなニーズに対応するため、Eメールや郵送を有効活用することで依頼者様のご負担軽減に努めており、基本的に面談や対面による押印は求めておりません。
(※委任状にゴム印はいただいております。)お手軽にご依頼いただけます。
- 特徴3 営業保証金の供託、保証協会の入会のお手続きも代行できます!
- 宅建業をはじめるために避けて通れないのが、営業保証金(1,000万円)の供託、もしくは保証協会への入会(180万円程度)です。
これらの手続きは自治体の手続きとは別のものになりますが、スムーズな開業のためには免許申請と連動して行うことが大切です。
愛知宅建業免許.comでは、ご要望に応じて供託、保証協会のお手続きも代行することが可能です。
(※供託の手続きは提携する司法書士が対応いたします。)
代行サービスのご案内
代行サービスの具体的な内容は次のとおりです。
業務地域は愛知県全域
※その他の地域はご相談ください。
対象となる方
・愛知県内で宅建業をはじめる方
・愛知県内に事務所(本店・支店)がある宅建業者
・愛知県内に案内所や展示会を設置する宅建業者(物件数10戸以上)
・愛知県で取引士登録する(している)方
宅建業者および取引士は全国どこでも宅建業を営むことができます。
窓口のご案内
宅建業に関する窓口は、知事免許業者・大臣免許業者いずれも基本的には愛知県自治センターとなります。
(※大臣免許業者については一部の手続きは中部地方整備局となります。)
免許 | 窓口 | 所在地 |
---|---|---|
知事免許 | 愛知県知事センター | 名古屋市中区三の丸3-1-2 3F |
大臣免許 | 愛知県知事センター | |
中部地方整備局(※一部の手続きのみ) | 名古屋市中区三の丸2-5-1 名古屋合同庁舎第2号館 |
愛知県の宅建業免許をはじめ宅建業関係の手続きを行う窓口は2つしかありません。 注意していただきたいのは、大臣免許業者の監督官庁は国土交通省なのですが、ほとんどの手続きは自治センターにある愛知県の窓口を経由して行うという点です。
宅建業免許をとりたいと思っている方なら必ず検討することになるのが、知事免許をとるべきか、それとも大臣免許を取るべきかという問題です。 ひょっとしとしたら、「大臣免許の方が格上のような感じがするから大臣免許が欲しい!」と考 …
料金のご案内
お手続き | 内容 | 料金(税別) |
---|---|---|
新規申請 | 知事免許 | 90,000円 |
大臣免許 | 130,000円 | |
役員・取引士の追加(2人目以降) | 5,000円/1名 | |
保証協会入会 | 30,000円 | |
更新申請 | 知事免許 | 70,000円 |
大臣免許 | 110,000円 | |
免許換え申請 | 大臣免許→知事免許へ変更 | 70,000円 |
知事免許→大臣免許へ変更 | 110,000円 | |
変更届 | 法人の役員の変更 | 35,000円 |
役員の追加(2人目以降) | 5,000円/1名 | |
専任の宅地建物取引士の変更 | 35,000円 | |
取引士の追加(2人目以降) | 5,000円/1名 | |
商号又は名称の変更 | 各35,000円 | |
代表者の変更 | ||
政令使用人の変更 | ||
主たる事務所(本店)の変更 | 各40,000円 | |
従たる事務所(支店)の変更 | ||
免許証再交付申請(※) | 免許証の紛失・汚損・破損 | 20,000円 |
廃業届 | 廃業する(死亡・合併・破産など) | 20,000円 |
業務を行う場所の届出 | 事務所以外の場所で一時的に営業する (案内所・展示会など) |
30,000円 |
所属業界団体変更届 | 保証協会へ新規入会・退会 供託→保証協会へ変更 保証協会→供託へ変更 保証協会→別の保証協会へ変更 |
20,000円 |
営業保証金供託済届出(※) | 営業保証金の供託・差換え | 20,000円 |
官報の公告申込 | 営業保証金の取戻し | 各20,000円 |
営業保証金取戻し公告届(※) | ||
債権の申出のない証明願(※) | ||
営業保証金の供託 | 法務局に供託 | 司法書士に依頼 |
実費(各種証明書等の請求手数料)は別途かかります。
保証協会の入会には別途入会金(180万円程度)がかかります。
(※)大臣免許の場合、窓口が中部地方整備局になります。
法定費用
新規免許申請および更新申請については法定費用がかかります。
区分 | 免許 | 費用 |
---|---|---|
新規申請 | 知事免許 | 33,000円 |
大臣免許 | (登録免許税)90,000円 | |
更新申請 | 知事免許 | 33,000円 |
大臣免許 |
知事免許の手数料は県証紙にて納めます。
大臣免許の手数料は、新規の場合は税務署へ納め、更新の場合は収入印紙にて納めます。
料金の例
(知事免許新規申請)90,000円+(保証協会入会)30,000円+法定費用(33,000円)+(消費税)12,000円
+実費=165,000円+実費
(大臣免許更新申請)110,000円+(法定費用)33,000+(消費税)11,000円+実費=154,000円+実費
(変更届)35,000円+(役員追加)5,000円+(消費税)4,000円+実費=44,000円+実費
保証協会の入会には別途入会金(180万円程度)がかかります。
実費とは各種証明書等の請求手数料のことです。
手続きの流れ
- 1.お問い合わせ
メールまたはお電話でお問い合わせください。
メールは24時間365日受け付けております。 - 2.打ち合わせ・書類の手配
必要となる手続きを確認し、書類を手配いたします。
基本的に弊所で書類を作成いたします。
書類作成に必要な情報を提供していただくことがございます。 - 3.申請・届出
書類が揃いましたら速やかに申請(届出)いたします。 - 4.書類の返却・お支払い
手続きが完了しましたら書類(副本)を返却いたしますので、大切に保管しておいてください。
お支払いは後払いでOKですが、遅滞なくお願いいたします。
よくあるご質問 Q&A
- 免許が取れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
- 新規免許申請ですと、知事免許は申請から約40日、大臣免許は申請から約90日かかります。
新規免許申請 処理期間 知事免許 約40日 大臣免許 約90日
- 本当に面談しなくても免許が取れるんですか?
- はい、可能です。令和3年から脱印鑑の方針の影響により、署名や押印の手間が大幅に縮減されました。これに伴い、オンライン上での情報のやりとりだけで十分に免許申請ができるようになりました。ただし弊所の場合、委任状だけはゴム印をいただくようにしています。(委任の意思を明確にするため。)
- 支払いはいつすればよいですか?
- 基本的には後払いでOKです。ただし、複数の手続きが必要な場合など合計額が大きくなる場合は着手金をいただくことがございます。
- 個人でも宅建業免許は取れますか?
- もちろん要件を満たせば個人でも宅建業免許は取れます。個人であっても法人と変わらない資金や取引士の資格が必要ですのでご注意ください。印象としましては、1人であっても法人化されている場合が多いと思います。
お問い合わせフォーム
事務所概要
事務所名 | 織田行政書士事務所 |
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事務所所在地 | 愛知県北名古屋市九之坪天下地158番地 CORPO ARION 305号室 |
TEL | 0568-68-9698 |
FAX | 0568-68-9812 |
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