宅建業Q&A

宅建業についてよくある質問をまとめてみました。

Q1.外国の土地は宅建業法の「宅地」に含まれますか?

A.含まれません。


外国の土地について宅建業法が適用されるかどうかについては判例があります。

東京高判昭和61.10.15判夕637号140頁

国内法の効力は原則としてその領土外の地域に及ばないこと、法が免許制度を採用し、宅地建物取引業に対し必要な規制を行っている国内法であることから、法における「宅地」すなわち「敷地に供せられる土地」(法第2条1号)とは、我が国の領土の宅地であると解するべきである。

Q2.破産管財人が宅地や建物を処分しようとする場合は宅建業の免許が必要ですか?

A.宅建業免許は必要ありません。


国土交通省によると、破産管財人は、破産財団の管理処分権を有し、裁判所の監督の下にその職務として財産の処分及び配分を行うものであり、破産財団の換価のために自らの名において任意売却により宅地又は建物の取引を反復継続的に行うことがあるが、当該行為は、破産法に基づく行為として裁判所の監督の下に行われるものであることにかんがみ、法第2条2号にいう「業として行なうもの」には該当せず、当該行為を行うに当たり法第3条第1項の免許を受けることを要さないものとするとされています。

同時に、必要に応じて、宅地建物取引業者に代理又は媒介を依頼することにより、購入者の保護を図ることが望ましいとされています。

Q3.競売手続きに宅建業法は適用されますか?

A.はい。適用されます。


競売手続きは宅建業法が適用されます。これについては判例があります。

最高裁判例 平成16(あ)1065

民事執行法上の競売手続により宅地又は建物を買い受ける行為は法2条2項にいう宅地又は建物の売買に該当する。

Q4.借地権の取引には宅建業法が適用されますか?

A.はい。適用されます。


借地権は建物を所有することを目的とする権利であり、借地権付建物の売買として建物と一体で取引されるのが通例であって、その場合の代理、媒介には宅建業法が適用されます。