重要事項説明の内容|宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件の場合)

宅建業者は、取引の相手方(売主、貸主を除く)に対して、事前に一定の重要な事項について宅建士に説明させなければならないことになっています。

これを重要事項説明といいますが、この重要事項説明の内容には、宅建業法に定められた必ず説明しなければならない法定の説明事項があります。

宅建業法35条1項(抜粋)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

ここでは、法定の説明事項のうちの「宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等」について詳しく解説していきます。

宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等

宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等については、正式には宅業業法において次のように記されています。

宅建業法35条1項5号

当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

これは未完成物件の売買、いわゆる「青田売り」の場合に、工事完成後の物件の状態を重要事項として説明させようとするものです。

物件の完成前の取引では、すでに完成した物件の取引と違い取引の対象となるべき物がまだ存在していないため、購入者などが目で見て物件を確認することができません。

このため、物件の完成後の形状等が購入者などが予想していたものと著しく異なっていたりすると、それが紛争の原因となる恐れがあります。

そこで、宅建業者に完成後の状態を十分に説明させることとして、購入者などが青田売りの場合であっても通常の取引と同じ状態で安心して取引できるようにしようとしているわけです。

ですから、この説明は完成後の物件が十分にイメージできる程度に行われる必要があり、状況に応じて、間取り図や設計図などの図面を交付して説明するべきものとされています。

説明すべき内容

宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等に関する具体的な説明内容は次のとおりです。

説明すべき内容
  • 宅地の形状、構造について
  • 建物の形状、構造について
  • 宅地に接する道路の構造および幅員について
  • 建物の主要構造物、内装および外装の構造または仕上げについて
  • 建物の設備の設置および構造について

それぞれ確認していきましょう。

1.宅地の形状、構造について

宅地の地積、外周の各辺の長さを記入した平面図を交付し、また、宅地の道路からの高さ、擁壁、階段、排水施設、井戸等の位置、構造等について説明することとし、特にこれらの施設の位置については、平面図に記入することとする。

なお、この平面図はこれらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものとする。

2.建物の形状、構造について

建物の敷地内の位置、各階の床面積および間取り示す図面を交付し、鉄筋コンクリート造、ブロック造、木造等の別、屋根の種類、階数等を説明することとする。

マンション等建物の一部については、敷地および敷地内における建物の位置を示す平面図ならびに物件の存する階の平面図ならびに物件の平面図を交付することとする。

なお、この平面図はこれらの状況が十分に理解できる程度の縮尺のものとする。

3.宅地に接する道路の構造および幅員について

道路については、その位置、および幅員を平面図に記入し、また側溝の排水施設、舗装の状況等について説明するものとする。

4.建物の主要構造物、内装および外装の構造または仕上げについて

主要構造部については、それぞれの材質、内装および外装については、主として天井および壁面につきその材質、塗装の状況等を説明することとする。

5.建物の設備の設置および構造について

建築基準法上の建築設備のほか、厨房施設、照明施設、備え付けの家具等建物に附属する設備(塀等の屋外の設備も含む)のうち主要なものについて、その設置の有無および概要(配置、個数、材質等)を説明することとする。

配置については、図面で示すことが必要かつ可能である場合には平面図に記入することとする。

建築基準法上の建築設備とは?

建築基準法上の建築設備は次のようなものです。

建築基準法上の建築設備

電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙処理の設備または煙突、汚物処理の設備または煙突、昇降機、避雷針

建築基準法2条1項3号

建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

工事完了時の売買の場合はどうなる?

宅地建物の工事完了前売買については、工事完了時における宅地建物の形状、構造などを記載した書面を交付して説明することとされているが、工事完了時売買についても工事完了前売買と同様にこれらの事項について説明することとされています。

また、いずれの場合においても、図面その他の書面への記載にあたって、建物の構造、設備、仕上げ等について購入者が理解しやすいように具体的に記載することとされています。

重要事項説明書について

宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等について説明するために図面を交付したときは、その図面に記載されている事項は改めて重要事項説明書に記載する必要はありません。