重要事項説明の内容|住宅性能評価を受けた新築住宅である旨について(建物の売買・交換の場合)

宅建業者は、取引の相手方(売主、貸主を除く)に対して、事前に一定の重要な事項について宅建士に説明させなければならないことになっています。

これを重要事項説明といいますが、この重要事項説明の内容には、宅建業法に定められた必ず説明しなければならない法定の説明事項があります。

宅建業法35条1項(抜粋)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

ここでは、法定の説明事項のうちの「住宅性能評価を受けた新築住宅である旨について」について詳しく解説していきます。

住宅性能評価を受けた新築住宅である旨について(建物の売買・交換の場合)

住宅性能評価を受けた新築住宅である旨については、正式には宅業業法において次のように記されています。

宅建業法35条1項14号(抜粋)

その他宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める命令で定める事項
(イ) 事業を営む場合以外の場合において宅地又は建物を買い、又は借りようとする個人である宅地建物取引業者の相手方等の利益の保護に資する事項を定める場合
(ロ) イに規定する事項以外の事項を定める場合

宅建業法施行規則16条の4の3 6号(抜粋)

当該建物が住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する住宅性能評価を受けた新築住宅であるときは、その旨

この説明義務は、住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品確法)の住宅性能評価制度を利用した新築住宅であるか否かについて、消費者に確認させるものであって、この評価の具体的内容の説明義務まで負うものではないことに注意してください。

住宅品確法5条1項(抜粋)

国土交通大臣の登録を受けた者は、申請により、住宅性能評価を行い、国土交通省令・内閣府令で定める事項を記載し、国土交通省令・内閣府令で定める標章を付した評価書を交付することができる。