試験を受ける前に確認しておこう!宅地建物取引士の欠格要件

以前このサイトでは、宅建士になるための3ステップと称して、宅建士になるために必要な手順について解説しました。

その3ステップというのは、

1.宅建士試験に合格する
2.都道府県知事の登録を受ける
3.都道府県知事から宅建士証の交付を受ける

というものです。

このうち、1の試験は年齢性別を問わず、だれでも受験することができます。しかし2の登録には欠格要件があって、これに該当すると登録を受けられません。

登録は宅建士になるために必須になりますので、欠格要件を事前にしっかり理解しておく必要があります。

そこで今回は、宅建士の欠格要件について解説していきたいと思います。

ちなみに、このほか登録には実務経験も必要となるのですが、それはまた別の記事にて解説することにします。

宅建業法が定める欠格要件

宅建士の欠格要件は次のとおりです。

宅建業法18条(要約)
  1. 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
  4. 免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定する日までの間に解散又は宅地建物取引業の廃止の届出があった者で当該届出の日から5年を経過しないもの
  5. 免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定する日までの間に合併により消滅した法人、もしくは解散又は宅地建物取引業の廃止の届出があった法人の公示の日前60日以内に役員であった者で当該消滅又は届出の日から5年を経過しないもの
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  8. 暴力団員等
  9. 宅地建物取引士で登録の消除の処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者
  10. 宅地建物取引士で登録の消除の処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定する日までの間に登録の消除の申請をした者で当該登録が消除された日から5年を経過しないもの
  11. 宅地建物取引士で事務の禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人による申請によってその登録が消除され、まだその期間が満了しない者
  12. 心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者

いくつか分かりづらい表現を解説していきます。

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

成年者と同一の行為能力を有しない未成年者とは、いわゆる一般的な18歳未満の者のことです。

では成年者と同一の行為能力を有する未成年者とは一体何者か?ということになるのですが、これは、「法定代理人より営業を許可されている未成年者」のことです。

法定代理人から宅建業を許可された未成年は成年者と同じように営業ができます。

法定代理人

ここでいう法定代理人とは、親権者および家庭裁判所で選任された未成年後見人のことです。

復権

復権とは、破産者が破産手続き開始の決定によって失った法律上の資格を回復することです。つまり、破産者になっている者は宅建士になることができないということです。

聴聞の期日及び場所が公示された日から処分の決定する日までの間

行政から免許の取消や登録の消除など、不利益となる処分を受けそうな場合は、必ず事前に聴聞(いわゆる言い訳する)の機会が設けられます。

この聴聞の日時、場所が公示されてから処分がされるかどうか決定されるまでの間に、処分から逃れるために自発的に廃業や登録の消除をしたとしても、一定期間は宅建士にはなれないということです。

心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者

心身の故障により宅地建物取引士の事務を適正に行うことができない者とは、精神の機能の障害により宅地建物取引士の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者のことです。

まとめ

いかがでしょうか?

思ったよりたくさんあると感じたかもしれませんが、その内容は健康かつ毎日きちんと生活されている方ならまったく心配する必要はないものばかりです。

もし何らかの処分を受けたり処罰を受けてしまった方は、しばらく宅建士登録ができませんのでご注意ください。