すでに宅建業行っている方は当然にご存じのだと思いますが、これから宅建業をはじめようとする際や新たに事務所を増設しようとする際に営業保証金を準備する必要があります。
ここでは、この営業保証金がいくらかかるとか、いつ支払うのかというところではなく、「なぜ宅建業者に営業保証金が必要なのか?」という点にフォーカスして考察していきたいと思います。
これから宅建業をはじめようとしている方ならすでに知っている、もしくは何となく聞いたことがあるかもしれませんが、宅建業をはじめるにはあらかじめ営業保証金を準備しければなりません。 この営業保証金は、一定額のお金をプールして …
営業保証金制度の意義
営業保証金制度の意義は次の2つであると考えられています。
- 取引相手の保護
- 資力による信用の担保
意義その① 取引相手の保護
営業保証金制度は、宅建業者が営業を行うにあたって一定額の営業保証金を供託(プールしておく)させて、宅建業者と不動産取引をした者がその取引によって損害を受けた場合、損害に相当する金銭について供託金の限度内で営業保証金から還付を受けることにより、宅建業者の取引相手を保護しようとするものです。
容易に想像できることですが、宅建業で取り扱う土地や建物は、一般的な動産とは異なり高額な取引になることがほとんどです。
万が一取引内において相手方が損害を被ってしまった場合、宅建業者が補償すべき損害も大きくなる恐れがあります。
このような場合に宅建業者が損害を全く回復できないようでは、リスクが高すぎて安心して不動産取引を行うことができませんし、自由な経済活動の妨げとなってしまう可能性もあります。
そこで、すべての宅建業者に営業保証金を準備させることによって、万が一の場合に相手方の損失を補填できるようにしているわけです。
意義その② 資力による信用の担保
もしあなたが不動産を取引をする場合、相手方の宅建業者が全くの無資力だったとしたらどう感じるでしょうか?
おそらくほとんどの方が、「この業者は大丈夫か?」とか「万が一の場合に破産して逃げるんじゃないか?」と不安に感じるのではないでしょうか。
営業保証金制度は、宅建業者が営業活動をするうえにおいて、最小限度の弁済能力を有しているかどうかをあらかじめチェックして、無資力に近い者が土地建物といった大事な財産を取り扱うことから排除するという機能もあるのです。
まとめ
いかがでしょうか?
宅建業をはじめようとする方にとっては、営業保証金は大きな負担であり、参入障壁となっているかもしれません。
しかしながら、宅建業法第1条の「目的」にもあるように、宅建業者は土地建物取引のプロとして、取引相手の保護や不動産取引の円滑化といった社会的責任を負っています。
営業保証金制度とは、この目的を達成するための一つの仕組みといっても過言ではないでしょう。
このページにたどり着いたあなたならすでにご存じかもしれませんが、宅建業はいつでも自由にはじめられるものではありません。宅建業は免許制度になっており、免許を受けなければ営業できない仕組みになっています。 もしあなたが、「じ …
営業保証金制度の意義は、
・取引相手の保護
・資力による信用の担保
この2つです。
ぜひ覚えておいてください。