このページでは、宅建業者の重要事項説明のうち、特に宅建業法に明示されている16の項目(法定重説事項)をリストアップしています。
個別の項目に関する詳細については、順次、個別に解説記事をアップしていく予定です。
法定重説事項一覧
宅建業法で定めている最低限説明されるべき事項は次の16項目です。
法定重説事項
- 登記記録に記録された事項 詳しい解説はこちら
- 都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要 詳しい解説はこちら
- 私道の負担に関する事項(建物の賃借以外の場合) 詳しい解説はこちら
- 飲用水、電気及びガスの供給ならびに排水のための施設の整備の状況 詳しい解説はこちら
- 宅地造成または建物建築の工事完了時における形状・構造等(未完成物件の場合) 詳しい解説はこちら
- 一棟の建物またはその敷地に関する権利およびこれらの管理・使用に関する事項(区分所有建物の場合) 詳しい解説はこちら
- 建物状況調査の実施の有無およびその結果の概要(既存建物の売買or交換の場合) 詳しい解説はこちら
- 建物の建築および維持保全の状況に関する書類の保存状況(既存建物の売買or交換の場合) 詳しい解説はこちら
- 代金、交換差金および借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定または違約金に関する事項
- 手付金等を受領しようとする場合における措置の概要
- 支払金または預り金を受領しようとする場合において保全措置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
- 代金または交換差金に関する金銭の貸借のあっせんの内容およびそのあっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
- 当該宅地または建物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行に関し保証保険契約の締結その他の措置を講ずるかどうか、およびその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
- その他相手方等の利益の保護の必要性および契約内容の別を勘案して定める省令事項
割賦販売の場合の追加説明事項
宅建業者が宅地建物の割賦販売を行おうとするときには、さらに次の3つの事項についても追加で説明しなければなりません。
割賦販売の場合の追加説明事項
- 現金販売価格
- 割賦販売価格
- 宅地建物を引渡しまでに支払う金額、賦払金の金額、支払時期、方法
割賦販売とは?
割賦販売とは、宅地建物の代金の全部または一部について、宅地建物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して支払うことを条件とする販売のことです。