重要事項説明の内容|飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況

宅建業者は、取引の相手方(売主、貸主を除く)に対して、事前に一定の重要な事項について宅建士に説明させなければならないことになっています。

これを重要事項説明といいますが、この重要事項説明の内容には、宅建業法に定められた必ず説明しなければならない法定の説明事項があります。

宅建業法35条1項(抜粋)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

ここでは、法定の説明事項のうちの「飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況」について詳しく解説していきます。

飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況

飲用水・電気・ガスの供給施設および排水施設の整備状況については、正式には宅業業法において次のように記されています。

宅建業法35条1項4号

飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設が整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)

飲用水の供給のための施設とは、生活を営むうえで必要不可欠の施設であり、その整備状況は特に居住を目的とする宅地建物の買主、借主にとって重大な事項となります。

これらについての説明としては、施設の内容はどういうものか、普通の使い方で継続的に使えるものかどうか、またその施設が直ちに使える状態にあるかどうかなどについて行わなければなりません。

また、これらの施設が整備されていない場合には、誰が施設の整備を行う予定であるのか、購入者等がどの程度の負担をしなければならないのか、整備が終わるのはいつなのかなどについて説明が行われる必要があります。

ガスに関する説明について

ガス配管設備に関して、住宅の売買後においても宅地内のガスの配管設備等の所有権が家庭用プロパンガス販売業者にあるものとする場合には、その旨の説明をすることとされています。