重要事項説明|説明の方法について

すでにこのサイトでは、重要事項説明の趣旨やその内容について解説をしてきました。

いくら重要事項説明の内容を詳しく知っていたとしても、説明の仕方を理解していなかったり、方法が間違っていたら元も子もありません。

そこで今回は、次のステップとして重要事項説明の説明の方法について着目していきたいと思います。

重要事項説明は書面の交付が必須!

宅建業法では、説明されるべき重要事項はすべて書面に記載し、その書面を交付して説明を行なわなければならないと定められています。

この書面は一般的に「重要事項説明書」と呼ばれています。

宅建業法35条(抜粋)

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。

これは、これらの需要な事項は購入者にとってその宅地建物を取得し、あるいは借りようとするうえで極めて重要な判断材料となり、かつ口頭の説明による場合には正確な理解が困難な場合があるためです。

重要事項説明書の作成方法

では具体的にどのように重要事項説明書を作成すればよいのでしょうか?

もちろん、宅建業法や国土交通省の示す「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」に基づき作成することになるのですが、実際作成するのはとても難しい作業となります。

そこで、国土交通省によって標準的な重要事項説明書のひな型が示されていますので、そのまま利用したり、参考にするとよいでしょう。

宅建士による説明が必要!

説明事項の説明はすべてに渡って、宅建業者は宅建士に説明をさせなければなりません。

宅建士は、宅地建物の取引に関して必要な知識についての試験に合格し、一定水準以上の能力を有する者であるから、事前に行うべきものとされている取引物件や取引条件についての説明を宅建士に行わせることによって、より購入者などに対して正確な知識を提供することができるからです。

宅建士以外が説明したらどうなる?

宅建業者が宅建士以外の者に重要事項の説明をさせたときは、その宅建業者は重要事項の説明義務を果たしたことになりません。

つまり、業者は依然として重要事項説明義務を負っていることになります。

宅建士証の提示が必要!

かつて重要事項説明において、宅建士ではない者によって説明が行われたり、説明自体が省略されたりする例があり、それが原因となって契約締結後のトラブルが多発していました。

そこで、そのような事態に対処するため、昭和55年の法改正で宅建士(当時は取引主任者)は重要事項説明をするときは、相手方に対してと宅建士証を提示しなければならないことになりました。

宅建業法35条4項(抜粋)

宅地建物取引士は、説明をするときは、説明の相手方に対し、宅地建物取引士証を提示しなければならない。

宅建士証の明示の方法

宅建士証の提示の方法は、宅建士証を胸に着用するなどによって説明の相手方や関係者に明確に示されるようにすることが望ましいとされています。

なお、宅建士証の提示は、相手方からの提示の要求がなくても行わなければならないこととされていますので注意が必要です。

宅建士の記名が必要!

重要事項説明書の交付にあたっては、宅建士はその書面に記名をしなければなりません。ちなみに、記名するのは重要事項の説明を行う宅建士が行うべきとされています。

宅建業法35条5項(抜粋)

書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名しなければならない。

なお、宅建士は重要事項説明に記載しなければならないとされている事項について十分に調査検討し、それらの事項が誤りなく記載されているかどうかを確認し、また記載漏れがないかどうかを確かめたうえで記名することが必要となります。

ちなみに、大量のパンフレットを作成し、配布するような場合には、あらかじめ説明事項とともに宅建士の氏名を重要事項説明書に印刷しておき、そこへ押印するという方法をとることは差し支えないとされています。

まとめ

重要事項説明の説明方法は、

  • 書面の交付
  • 宅建士による説明
  • 宅建士証の提示
  • 宅建士による記名

これらが必要となりますのでお忘れのないようにしてください。

理想的な説明の形として、重要事項説明に先立って書面を交付したり、現場説明を行うことが望ましいということが、国土交通省の「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」では示されています。